仕事終わりなどの乾杯に欠かせないビールですが、日本の食卓での晩酌に広く浸透している発泡酒。
日本独特の制度により作られる発泡酒・第三のビール。
これらのビールとの違いについて紹介です。
発泡酒とは?
日本の酒税法に関する規定の違いによります。
1990年代にビールの原料の麦芽の使用割合を下げて、そのかわりに大麦、米、糖類などの割合を増やしてビール風アルコール飲料とされています。
1990年代に登場。
ビールの原料の麦芽の使用割合を下げて、そのかわりに大麦、米、糖類などの割合を増やしてビール風アルコール飲料。
ビールより低価格で庶民の味方として生まれました。
第三のビール(新ジャンル)とは?
新ジャンルとして、メーカー努力によりビール、発泡酒の次に登場したことからマスメディアが「第三のビール」との用語を用いたことから生まれました。
しかし、ビールでは無いので適切な表現では無いですね。
メーカー各社はビールとの違いを示すため、新ジャンルと称しています。
- ビール、発泡酒とは別の原料、製法で作られています。
- 発泡酒に別のアルコール飲料(大麦、小麦を問わない麦由来のスピリッツや焼酎)を混ぜる。
税制上は「ビール」「発泡酒」に属しません。
ビールとは
起源は欧州で特にベルギー地方で製造されたとされています。
ラガー系、エール系 に大きく2種に分類(発酵には3種)されています。
ビールの詳細については、こちらの記事をご参考に!
税率
財務省が発表している「ビール」「発泡酒」「新ジャンル」の税率の違いの表と今後の税率の変化です。
以外に清酒・果実酒・チューハイ等の税率です。
類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売数量に影響を与えている状況を改め、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から、税収中立の下、酒税改正を実施します。
○ ビール系飲料の税率について、2026年(令和8年)10月に、1㎘当たり155,000円(350㎖換算54.25円)に一本化します(2020年(令和2年)10月から3段階で実施)。
○ 醸造酒類(清酒、果実酒等)の税率について、2023年(令和5年)10月に、1㎘当たり100,000円に一本化します(2020年(令和2年)10月から2段階で実施)。
○ その他の発泡性酒類(チューハイ等)の税率について、 2026年(令和8年)10月に、1㎘当たり100,000円(350㎖換算35円)に引き上げます。これにあわせて、低アルコール分の蒸留酒類及びリキュールに係る特例税率についても、2026年(令和8年) 10月に引き上げます。
財務省
税率は変わって行きます!
酒税法では、酒類をその製造方法や性状に着目して、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類し、担税力に応じた負担を求める等の観点から、その分類ごとに基本税率を定めた上で、品目ごとに異なる税率を定めています。
財務省
原料や副原料などの価格差がなければ、この税率違いが店頭価格での差となります。
2026年の酒税
先程の財務省の表から、2026年10月にはビールと発泡酒の酒税は統一されてしまいます。
酒税の格差が無くなります。
日本のビールは高い?
日本ではこの税率により海外と比較すると相対的に高いです。
アメリカではビール類はソフトドリンク関連飲料とみなされています。
税金もウィスキー類よりかなり安いです。
日本で、ビール類(発泡性酒類)と蒸留種類の税金は1キロリットル当たりでは、
ビール類:18万千円
蒸留酒類:20万円
1キロリットル当たりでみるとビール類の方が安いですが、これをアルコール濃度で比較すると。
ビール類 5%
蒸留酒類 20%
濃度換算すると約4倍ビール類の方が高いことになります。
おわりに
ビール類の現在の酒類の違いの紹介でした。
庶民の味方として登場した「発泡酒」その後酒税の改定に伴い新に「第三のビール(新ジャンル)」が登場してきましたが、2026年10月にはその差が無くなります。
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