飲酒逆走死亡事故で時速100km超えでも危険運転致死にならない理由

危険運転致死罪
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埼玉県川口市で、18歳の中国籍の男性が飲酒運転の上、一方通行を100km以上の速度で逆走し、交差点に突っ込み別の車に衝突し追突された運転手の男性が死亡した事故。

この時速100km超の飲酒逆走死亡事故に「危険運転不適用との報道が有りました。

なぜ?これだけの事故で「危険運転」でないのか調査しました。

目次

この事故の内容!

2024年9月29日、18歳の中国籍の男が川口市の市道交差点で、飲酒運転の上一方通行を逆走し時速100kmを超えるスピードで走行し一時停止の標識を無視し交差点に進入。乗用車と衝突し運転していた51歳の男性を死亡させた事故です。

事故の内容と動画を見てこれが「危険運転」でないとは思えません。

さいたま地検の判断は「危険運転」ではなく「過失致死」で家裁へ送致との報道でした。

・18歳での飲酒
・飲酒運転
・道幅推定4m前後の狭い道路を逆走
・しかも時速100kmを超える速度で走行

出典:ANN News

男の供述は「酒を飲み、一方通行を逆そうして交通事故を起こした」

男は自ら「自動車同士の事故」と110番通報をしたが、同乗していた2人が現場から逃走しました。

署員が駆けつけ、男の呼気1リットル当たり0.15ミリグラムのアルコールを検出。

Xには衝突後の動画も!

さいたま地検の判断

捜査を尽くしたが、危険運転致死罪の構成要件に当たる『制御困難な運転状況』には該当しないと判断。

また法務省危険運転致死の事例のPDFを見てみても、なぜ該当しないのか疑問です。

法務省の危険運転致死の事例:https://www.moj.go.jp/content/000104675.pdf

判断理由

逮捕された中国籍の18歳の男を過失運転致死などの容疑で家庭裁判所に送致

飲酒運転逆走し、さらに高速走行なのになぜ「危険運転致死」が適用出来なかったのでしょうか。

一方通行で二輪除外という部分が車が走れる広さの道であると確認出来ることや、酒気帯びでも余りアルコールの数値が出ていなかったことで危険運転にするのは厳しいと判断した。

この説明だけでは理解が出来ません。

今の法律ではなぜこの様な解釈になるのでしょうか。

さいたま地検以外では判断は変わるのか。

法改正を早急にしてほしい事案です。

危険運転とは?

「危険運転」について詳しく調べます。

危険運転とは
飲酒や薬物を摂取して正常な運転が出来ない状態や、制御出来ないほどの猛スピードで運転をして人を死傷させるなど危険な運転のこと。

危険運転致死傷罪に該当する行為は主に6種類です。

1.酩酊危険運転(酒気帯び・酒酔い)

お酒や薬物を摂取し判断能力が低下した状態で運転する行為です。

2.高速度危険運転(速度超過)

一般的にスピード違反といわれるものです。進行を制御するのが難しい高速度で走行する行為です。

3.技能欠如危険運転(運転技量不足)

進行を制御する技能がないまま運転してしまう行為です。
運転免許の有無や、運転の経験、実際の走行状況などから技能の欠如が判断されます。

4.通行妨害目的危険運転(あおり運転)

最近よく話題になる事件の「あおり運転」と呼ばれる行為です。
人や車の通行を妨害する目的で走行することです。
走行中の車の直前に割り込んだり、通行中の人や車に異常に接近したりして危険速度で運転する事です。

5.信号無視危険運転(赤信号無視)

危険な速度で運転」し、さらに「赤信号を無視」したことで人を死傷させる行為です。
両方が合わさった場合に適用される行為です。

6.通行禁止道路危険運転(通行禁止無視)

通行禁止の道路を危険な速度で走行し人を死傷させていまう行為です。
通行禁止の道路とは
・車両通行止めの道路
・歩行者や自転車専用の道路
・立ち入り禁止区域

一方通行の道路や高速道路を逆走することも該当するとのことです。

おわりに

映像を見る限り、普通の自動車を運転している時の過失の範囲は超えていると思います。

亡くなられた方のことを考えるととても理不尽のように感じます。

今の法律の問題を専門家には見直して改正してもらいたいです。

一運転者として自分の身に降り掛かった時のことを考えると見過ごせない事件です。

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